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治安法規資料集

 

刑法(第二章・内乱、第三章・外患、第八章・騒乱)

  • 内乱……一国内における政府と叛徒との兵力による闘争。国際法上の戦争ではないが、交戦団体の承認をうけると国際法上の戦争とみなされ、戦争法規が適用される。
  • 外患罪……外国に通謀して日本に対し武力を行使するに至らせる罪、および日本に対する武力行使国にくみしてその軍務に服しその他これに軍事上の利益を与える罪。
  • 騒乱……騒擾(そうじょう)が正式。多衆が集合して暴行・脅迫をする。一地方における公共の平穏を害する程度のものであることを要する。集団犯罪でおもに国家権力に対する反抗として行なわれる。

大逆罪……天皇・太皇太后・皇太后・皇后・皇太子・皇太孫に対し危害を加え,または加えようとする罪で,法定刑は死刑のみ。刑法第73条に規定されていたが,日本国憲法の施行によって削除。本罪を適用されたものとしては大逆事件,虎ノ門事件などが有名。

第七十三粂 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又は皇太孫二対シ危害ヲ加へ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑二処ス

不敬罪……天皇・太皇太后・皇太后・皇后・皇太子・皇太孫・皇族・神宮・皇陵に対して不敬の行為をする罪。刑法に規定されていたが,1947年に削除された。刑は,皇族に対するものは2月以上4年以下の懲役,その他は3月以上5年以下の懲役。

■治安維持法

「治安維持法」は大正14年に最初に公布され、その後、昭和3年の中改正を経て、昭和16年に大きな改正をされました。その結果、強力な治安立法として、横浜事件などに代表される冤罪、大思想統制が行なわれたのです。

 ここでは3つのバージョンすべてを収録しました。

 だんだん長くなったこと、つまり適用範囲がどんどん広げられていったことがおわかりになると思います。

治安維持法   大正14年4月23日公布
治安維持法 中改正の件   昭和3年6月29日 勅令
治安維持法    昭和16年3月10日公布

団体等規正令

 軍国主義的,極端な国家主義的,暴力主義的,反民主主義的団体の結成・指導の禁止,解散の指定およびこれら団体に関与した者の公職からの追放を定めたポツダム政令(1949)。実際には左翼団体が対象とされた。1952年平和条約発効後廃止,その内容は破壊活動防止法に吸収。(マイペディアより)

 要は、GHQによる思想弾圧法。一応、右も左もその他何でもアウトになっている。ところが、「アメリカ様」の占領が終わっても同じようなことをやりたい「アメリカ様の下僕」たちが作ったのが、破防法というわけである。 

 

 

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