HOME > LAW |
治安法規資料集 |
■刑法(第二章・内乱、第三章・外患、第八章・騒乱)
大逆罪……天皇・太皇太后・皇太后・皇后・皇太子・皇太孫に対し危害を加え,または加えようとする罪で,法定刑は死刑のみ。刑法第73条に規定されていたが,日本国憲法の施行によって削除。本罪を適用されたものとしては大逆事件,虎ノ門事件などが有名。
不敬罪……天皇・太皇太后・皇太后・皇后・皇太子・皇太孫・皇族・神宮・皇陵に対して不敬の行為をする罪。刑法に規定されていたが,1947年に削除された。刑は,皇族に対するものは2月以上4年以下の懲役,その他は3月以上5年以下の懲役。 ■治安維持法 「治安維持法」は大正14年に最初に公布され、その後、昭和3年の中改正を経て、昭和16年に大きな改正をされました。その結果、強力な治安立法として、横浜事件などに代表される冤罪、大思想統制が行なわれたのです。 ここでは3つのバージョンすべてを収録しました。 だんだん長くなったこと、つまり適用範囲がどんどん広げられていったことがおわかりになると思います。
軍国主義的,極端な国家主義的,暴力主義的,反民主主義的団体の結成・指導の禁止,解散の指定およびこれら団体に関与した者の公職からの追放を定めたポツダム政令(1949)。実際には左翼団体が対象とされた。1952年平和条約発効後廃止,その内容は破壊活動防止法に吸収。(マイペディアより) 要は、GHQによる思想弾圧法。一応、右も左もその他何でもアウトになっている。ところが、「アメリカ様」の占領が終わっても同じようなことをやりたい「アメリカ様の下僕」たちが作ったのが、破防法というわけである。 |
HOME > LAW |
刑法 治安維持法1 治安維持法2 治安維持法3 団体等規正令 |